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お知らせ

外国人技能実習生等を雇用する際の手続きについて

2020年01月10日(木)

標記について、厚生労働省より、次のとおり、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇い入れ及び離職時に『在留カード番号』の記載が必要となる旨案内がありましたのでお知らせします。

 

令和2年3月1日以降に外国の方を雇用する場合は、ハローワークに届け出する書類が増えていますのでご注意ください。

 

詳しくはこちらをクリック(厚生労働省が発行するリーフレットが開きます)

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