商工会からのお知らせ

HOME > 商工会からのお知らせ > 函館市認定半島産業振興計画区域における固定資産税の不均一課税について

お知らせ

函館市認定半島産業振興計画区域における固定資産税の不均一課税について

2019年07月18日(日)

標記について、東部4支所地域で製造業・旅館業(下宿業を除く)・農林水産物等販売業・情報サービス業等に供する施設等(特別償却の適用を受けることができる家屋及び償却資産)を新設または増設し、その取得価額等が要件を満たしている場合、固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられる旨、函館市より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

詳しくは、別添の案内をご確認の上、函館市財務部税務室資産税担当までご連絡ください。

 

函館市認定半島産業振興計画区域における固定資産税の不均一課税について

 

函館市財務部税務室資産税担当 ℡:0138-21-3229

ページのトップへ戻る