2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
多くの人が利用するすべての施設において,原則屋内禁煙となります。
改正法では,施設等の管理権原者に,受動喫煙を防止するための対策を行う義務があるとしています。
飲食店
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能
オフィスや事業所,その他全ての施設
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。