商工会からのお知らせ

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お知らせ

事業所での受動喫煙防止対策について

2020年03月31日(日)

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

多くの人が利用するすべての施設において,原則屋内禁煙となります。

改正法では,施設等の管理権原者に,受動喫煙を防止するための対策を行う義務があるとしています。

 

飲食店

 2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

 喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能

 

オフィスや事業所,その他全ての施設

 2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

 喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能

 

詳しくは、下記ホームページをご確認ください。

 

特設ホームページはこちらをクリック

 

施設内掲示資料例(厚生労働省)はこちらをクリック

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