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お知らせ

働き方改革に伴う年5日の年次有給休暇の確実な取得について

2019年03月28日(土)

各種メディア等で報道されておりますとおり、2019年4月1日より、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して取得することが義務付けられます。

 

詳しくは厚生労働省が公表しているパンフレットをご確認ください。

 

厚生労働省パンフレット

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