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お知らせ

消費税軽減税率への対応について

2018年12月18日(土)

飲食料品の販売を行わない事業者、売上高1,000万円未満の免税事業者であっても、日常の記帳や、

請求書、領収書の発行等で軽減税率に対応必要となる場合がありますのでご注意ください。

 

例:現場作業の一服で作業員に出したジュース代を購入した際(8%)とクギなどの現場消耗品(10%)を購入した際の区分経理。

例②:消費税免税事業者が、相手から『適格請求書』と領収書の発行を求められた。

 

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁 軽減税率リーフレット等ページ

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