平成30年4月1日より『働き方改革法』が順次施行されます。
特に大きなポイントを次のとおりお知らせいたしますので、従業員を雇用されている方はご注意ください。
POINT① 時間外労働の上限規制が導入されます!
施行: 2019年4月1日~ ※中小企業は、 2020年4月1日 ~
時間外労働の上限について、 月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的 な特別事情がある
場合でも年 720時間、単月 100 時間未満 (休日 労働含む )、複数月平均80時間
(休日労働含む) を限度に設定する必要があります。
POINT② 年次有給休暇の確実な取得 が必要です!
施行:2019年4月1日~ (猶予期間なし)
使用者は、10日以上の年次 有給休暇 が付与 が付与 される全ての労働者に対し、毎年5日、
時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
POINT③ 正規雇用労働者と非労働者の間の不合理 な待遇差が
禁止されます!
施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~
同一企業内において、正規雇用労働者 と非正規雇用労働者(パートタイム労働者
有期雇用派遣)の間で、基本給 や賞与 などの 個々の待遇ごとに 不合理な待遇差が
禁止されます。
詳しくは厚生労働省『働き方改革』ホームページをご確認ください。