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お知らせ

働き方改革関連法の施行について

2018年12月18日(土)

平成30年4月1日より『働き方改革法』が順次施行されます。

特に大きなポイントを次のとおりお知らせいたしますので、従業員を雇用されている方はご注意ください。

 

POINT① 時間外労働の上限規制が導入されます! 

       施行: 2019年4月1日~ ※中小企業は、 2020年4月1日 ~

 

       時間外労働の上限について、 月45 時間、年 360 時間 を原則とし 、臨時的 な特別事情がある

       場合でも年 720時間、単月 100 時間未満  (休日 労働含む )、複数月平均80時間

      (休日労働含む) を限度に設定する必要があります。

 

POINT② 年次有給休暇の確実な取得 が必要です!

       施行:2019年4月1日~ (猶予期間なし)
       

       使用者は、10日以上の年次 有給休暇 が付与 が付与 される全ての労働者に対し、毎年5日、

        時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 

POINT③ 正規雇用労働者と非労働者の間の不合理 な待遇差が

                    禁止されます!

       施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~

 

       同一企業内において、正規雇用労働者 と非正規雇用労働者(パートタイム労働者

       有期雇用派遣)の間で、基本給 や賞与 などの 個々の待遇ごとに 不合理な待遇差が

       禁止されます。

 

    詳しくは厚生労働省『働き方改革』ホームページをご確認ください。

    厚生労働省働き方改革ページ

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