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お知らせ

従業員等マイナンバーの聞き取りについて

2015年10月29日(土)

10月より各市区町村よりマイナンバーが記載された通知書が住民1人1人に送付されています。

 

これは28年1月より雇用保険各種手続き、年末調整等税務手続きに必ず必要な番号となりますので、従業員全員と、年末調整を行っている方は、扶養親族までのマイナンバーを集めていただくこととなります。

 

商工会を通して雇用保険等手続きを行う場合でも、マイナンバーを集める作業は個々の事業所にて行っていただきますので、お早めにマイナンバーを控えるとともに、大切な個人情報となりますので、取扱いについては厳重に管理し、漏えいのないようご注意ください。

 

マイナンバー制度についてのホームページは下記リンクよりご確認ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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