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お知らせ

函館市への償却資産申告について

2025年11月28日(水)

函館東商工会 会員各位

 

事業の用に供する償却資産を所有している場合は、その資産について函館市に申告をする義務があります。減価償却資産明細書などをご確認のうえ、申告ください。

※償却資産

法人や個人で、工場や商店などを経営している方や、アパートや駐車場などを貸し付けている方、漁業や農業をされている方などが、その事業の用に供する構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。

 

詳しくは、下記にお問い合わせ下さい。

    ⇓

函館市財務部税務室資産税担当

償却・非木造部門  ℡ 0138-21-3231

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