函館東商工会 会員各位
事業の用に供する償却資産を所有している場合は、その資産について函館市に申告をする義務があります。減価償却資産明細書などをご確認のうえ、申告ください。
※償却資産
法人や個人で、工場や商店などを経営している方や、アパートや駐車場などを貸し付けている方、漁業や農業をされている方などが、その事業の用に供する構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。
詳しくは、下記にお問い合わせ下さい。
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函館市財務部税務室資産税担当
償却・非木造部門 ℡ 0138-21-3231