事業主の皆さまへ
□□□□□□□□ 日本年金機構からのおしらせ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ご案内
「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われたところです。
これを踏まえ、被扶養者としての届出にかかる者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱が変わります。
[ 認定対象者の収入要件 ] ------------------------------------------------
扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
〈 現行 〉
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
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なお、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の19歳以上23歳未満の認定対象者の年間収入要件は130万円未満で判定します。