お客さん「これとこれ、あとこれもらっていくわ」
お客さん「あ、これ会社の消耗品だからインボイスお願いね」
店 主「え、インボイスってなんですか?」
お客さん「そっか、ごめん、悪いけどキャンセルで(どっかよそのチェーン店で買おう…)」
令和5年10月1日から、こんな光景が現実のものになるかもしれません。
お客さん(買い手)が消費税の仕入税額控除を受けるために、今までは通常の領収書を保管しておけば問題ありませんでした。
しかし、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まると、制度に対応していない請求書や領収書では仕入税額控除を受けることができず(※一定の経過措置があります)、結果としてインボイスを発行できるお店に顧客が流出してしまう恐れがあります。
既に消費税課税事業者になっている方は、税務署に申請登録書を出し、インボイスを発行できる準備を行えば問題ありませんが、消費税非課税となっている方は、消費税の課税事業者となってインボイスを発行できるようにするか、このままでいくかの選択を迫られることとなります。
自店の顧客がインボイスを必要としているか検討し、必要と判断した場合は下記国税庁ホームページより必要書類をダウンロードし、税務署へ提出願います。