標記について、下記のとおり国税庁より情報提供がありましたのでお知らせいたします。
納期の特例を受けている事業所の納付期限は平成29年1月20日、毎月納付の事業所の納付期限は平成29年1月10日までとなっていますので、ご注意ください。
源泉徴収事務・法定調書作成事務に係るリーフレット:https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
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