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お知らせ

※重要※ 雇用保険の適用拡大について

2016年11月11日(金)

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

 

今まで、65歳以上の労働者については、65歳到達以前から雇用していた場合の高年齢継続被保険者のみ対象となっていましたが、平成29年1月1日以降は、年齢を問わず、31日以上の雇用見込があり、週20時間以上労働する方は全員雇用保険の被保険者となります。

 

雇用した時点で65歳以上であり、雇用保険に加入できなかった方についても、平成29年1月1日付で新たに被保険者となりますので、この機会に労働者の雇用保険加入状況を確認の上、年齢で雇用保険に入れなかった労働者の加入漏れがないようご注意ください。

 

なお、65歳以上の方の雇用保険料は今までどおり免除となっていますが、平成32年度より一般の被保険者と同じく徴収・納付して頂くこととなりますのでご注意ください。

 

雇用保険適用拡大リーフレット

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