※重要※ 足場に関する墜落防止措置に係る労働安全衛生規則の改正について
2017年07月06日(金)
標記について、平成27年7月1日から施行されている、労働安全衛生規則の改正について、平成29年6月30日までの間の経過措置が終了し、足場の組み立て、解体または変更の作業に係る業務に就いている方は「安全衛生特別教育規定」の受講が必須となっておりますので、ご注意ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
ホームページURL: http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei26/