商工会からのお知らせ

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お知らせ

※重要・再掲※ 平成30年5月より、雇用保険申請書類に従業員マイナンバーの記載が必須となります。

2018年05月31日(金)

マイナンバー法の施行以来、ハローワークでは、原則、マイナンバーが記載されていない書類でも受理してきましたが、平成30年5月より、マイナンバーが記載されていない書類を受理しない旨の通達がありました。

詳しくは下記のリーフレットをご確認の上、新規採用・退職の際、必ずマイナンバーを確認の上、事務処理を行ってください。

※新規資格取得の際、マイナンバーを登録した場合でも、離職の際に再度マイナンバーを記載しなければ離職票を受理できない、との通達がありましたのでご注意ください。

厚生労働省リーフレット

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